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二次創作物の著作権侵害とその注意点について

著作権侵害は、作品を作り出した人が持つ権利を他人が侵害することを指します。
著作権はイラストや写真を始め、テキストや音楽、動画とプログラムなども対象なので、権利を持たない人が無断で他人の著作物を利用することにはリスクがあると留意すべきです。
以前は親告罪で、著作権者が告訴しなければ刑事責任を問えないことになっていました。
しかしTPPの影響もあって、2018年に非親告罪化されています。

海賊版の摘発が進むというポジティブな意見も

著作権者が訴えるつもりがなくても二次創作物が処罰されやすくなり、クリエイターのモチベーション低下や文化の衰退を危惧する声が上がりました。
一方では海賊版の摘発が進むというポジティブな意見もあり、売上を守ることに繋がるとの見方も存在します。
ちなみに技術的保護を回避するプログラムの公開や行為の提供、引用における情報源の明示義務違反は、TPP法改正よりも前から非親告罪でした。
非親告罪化によって、著作権侵害は著作権者の告訴なしで捜査が行えるようになっています。

二次創作はグレーゾーンかそれ以上の可能性が高くなる

気になるのはその影響ですが、二次創作はグレーゾーンかそれ以上の可能性が高くなり、他人の著作権について神経を尖らせる必要が出てきたといえます。
例えば既存の他人の著作物の模写は、著作権侵害よりも複製権侵害と判断される可能性が高いです。
個人で楽しむ分には問題ないとしても、SNSやブログで公開してしまうと問題になり得ます。
これは上からなぞるトレースも同様ですし、やはりネットで画像を投稿する時には十分に気をつけた方が良さそうです。
ところが、条件によっては非親告罪の要件にあてはまらず、従来どおり親告罪として取り扱われることもあります。
実は非親告罪には対象となる要件があり、商品の海賊版を販売したり、映像作品の海賊版をネット配信することなどが該当するとされています。
この点は今も昔も変わらず犯罪行為ですし、権利が侵害された側は厳しく対応するでしょう。

申告と非申告のポイントは原作のままかどうか

申告と非申告のポイントは原作のままかどうかで、原作の複製を対価を得る目的で販売したり配信すると非親告罪の対象です。
パロディ作品のネットにおける投稿は、原作のままの要件を満たさないので親告罪で著作権者の判断に委ねられます。
いわゆるコミケにおける二次創作物の販売は、対価を得る目的ではあっても原作のままではないです。
ただし利益が不当に害されるか否かで判断が分かれますから、必ず親告罪になるとは限らずグレーゾーンです。
このように非親告罪化の影響は二次創作に限れば小さいので、二次創作物をネットで自由に公開できないような息苦しさはないといえるでしょう。
とはいえ二次創作が著作権の違法行為にあたるのは間違いなく、著作権者による著作権侵害の訴えがなくても、それはまだ知られていないか黙認されているいずれかです。
何の前触れもなくいきなり訴えられることは殆どないにしても、著作権者が二次創作物の公開を止めるようにいえば、その要求に従う必要があります。

権利者からコンタクトがあれば速やかに対応するのが賢明

著作権者の訴えを無視して公開を続ければ裁判になってもおかしくないので、権利者からコンタクトがあれば速やかに対応するのが賢明です。
二次創作は原作あってのパロディですから、著作権者がNOといえばNOですし、著作権侵害で訴えられれば勝ち目はないです。
二次創作が親告罪のままなのは、世の中に溢れる作品の数が膨大で、全てを取り締まるのは現実的に難しいことが理由の1つだと考えられます。
また大半の作品は原作者にとって無害で、むしろ原作を世に広めてくれる存在として黙認しているところがあります。
直接的な利害関係とはいえませんが、お互いにとって部分的に利害が一致している部分もあるわけです。
といっても著作権侵害に対する態度は人によって大きく異なり、自由な創作を認める人もいれば、二次創作を全く認めないという人もいます。
この為、安全に創作を楽しむには原作の二次創作に関するガイドラインに目を通し、ルールの中で作品作りをすることをおすすめします。

著作権者がグッズ販売をNOとしている場合は禁止

二次創作のグッズ販売についても、著作権者の判断いかんで告訴されることもあり得ますから、事前に確かめた上で決めることが必要です。
著作権者がグッズ販売をNOとしている場合は禁止なので、対価を得る為に販売することは不可能となります。
個人で楽しむ目的で作ったり、作品の写真をネットに投稿する程度なら問題ないです。
訴えられなければ大丈夫と強引にグッズ販売に乗り出せば、突然訴状が届くことになっても不思議ではないので要注意です。
ガイドラインが発表されている作品は、内容に目を通して認められている範囲の確認を行い、グッズ販売がOKであれば作って売ることができます。
ガイドラインが存在しない作品はグレーゾーンで、グッズを販売しても黙認される可能性もあれば、訴えられてしまう可能性もあるでしょう。

まとめ

裁判所により侵害が認められれば、10年以下の懲役または1000万円の罰金や併科と、損害賠償もついてくることがあるので、安易に対価を得る販売はしないのが無難です。
法人の罰金は3億円以下と高額なので、個人より権利侵害の罰則が重いことからより注意を要します。

著作権侵害 事例

交通事故を弁護士に依頼するメリットとは

交通事故に遭遇してしまうことは滅多にないので、もし遭遇してしまった場合、どうしたらいいのかわからなくなってしまうのではないでしょうか。
そんな時は弁護士に相談してみるのがおすすめです。

交通事故を解決させるためには、損害賠償法の知識や裁判を進めるための知識、自賠責後遺障害等級認定システムの知識などさまざまな知識が必要になるからです。
これらの知識は一般の人は持ち合わせていないので、弁護士の力を借りるのがポイントになります。

 

保険会社に相談してはいけない?

車で事故を起こした場合、ほとんどの方が保険会社に相談することが多いのではないでしょうか。
この判断は正しい面もありますが、一方で正しくない面も持ち合わせています。

一般的に交通事故などの被害にあった場合、加害者側の保険会社から治療費や休業補償を保証してくれるケースが多いです。
保険会社の中には親身になって相談にのってくれることもありますが、ほとんどの場合はなるべく補償額を少ないくしたいと考えていることが多いです。

保険会社の収入は主に利用者が支払う保険料ですが、事故などが起きた場合その保険料から損害賠償額を支払うことになります。

したがって保険会社が利益を増やすためには、被害者に支払う賠償金額を少なくすればいいだけなのです。
事故に遭って散々な目にあったのに、さらに賠償金額まで減らされてしまうなんて絶対に嫌なのではないでしょうか。

 

弁護士に相談するのが有効

そのようなことから、事故に遭った場合は保険会社に相談するのではなく、弁護士に相談するのが有効であるといえます。
事故に遭った時に弁護士を利用する理由は、事故に遭った被害者と弁護士は利害が一致するからです。
交通事故が起きた時は、刑事事件や免許の問題、慰謝料などにおいて損害賠償が発生しますが、それらはすべて判例と法令によって決まるという特徴があります。

したがって判例と法令に詳しい人に相談するのが最適であるといえます。
法律事務所の中には、着手金0円で、獲得した金額の10%が報酬金であるという明確な金額を打ち出しているところもあります。

さらに保管会社の提示額から金額が上がらない限り、報酬金をもらわないという法律事務所もあるので、お得に利用したいのであればそれらの法律事務所を利用するのがいいでしょう。

➡️大阪で交通事故に強い弁護士への相談サイト|咲くやこの花法律事務所

 

刑事事件を的確にアドバイスできるのは法律事務所だけ

他にも刑事事件を的確にアドバイスできるのは、法律事務所だけです。
交通事故での加害者の刑事事件では、一定であれば被害者が参加できるということを知っているでしょうか。

刑事事件に参加することによって、質問したり意見を述べたりすることができるようになります。
被害者がすでに亡くなっている死亡事故の場合は、被害者の家族が参加することができます。

これは刑事事件の被害者参加制度といい、代理人として出席できるのは、弁護士だけとなっています。
この刑事事件を進めている最中に、加害者から見舞金を受け取ったり慰謝料を受け取ったりすると、加害者の刑罰が軽くなってしまうということを知っているでしょうか。

被害者や遺族がお金を受け取ることによって、精神的損害がある程度癒されてしまうと判断されてしまうからです。
したがって刑事事件で加害者に適切な処罰をしてもらいたいのであれば、示談などを行わず、見舞金や慰謝料などを受け取らないことがポイントになります。

 

まとめ

このようなことも、法律に熟知した人がアドバイスしなければ、知ることがない情報なのではないでしょうか。
他に交通事故で法律事務所を利用するメリットに、適正な損害賠償金額がわかるという点が挙げられます。
車の事故などによる被害者は、被害を受けたので、その受けた損害に対してきちんと賠償してもらわなければなりません。
それが法律で与えられた権利だからです。